建設業許の許可が必要な人
建設業を営む人は許可が必要です。
建設工事(元請け、下請けも)を請け負う、「人」、「会社」は建設業の許可を取らないといけません。
ただし、500万円未満の工事のみを請け負う者は許可は必要ありません。
(建築一式工事は1500万円未満の請負又は150㎡未満の木造住宅)
「建設業」とは?
元請けでも、下請けでも建設工事の完成を請け負う営業です。
「営業」とは?
その工事業を営利の目的を持って継続且つ集団的に行うもの
建設工事とは
建設工事とは、土地に固定されたものを作る、又は改造(含一部)、取り外し、破壊したりすることであり、
建設業法という法律に書いてあります。2つの一式工事と27の専門工事があります。
(各工事を行うに付、それぞれ別個に許可が必要となります。)
(一式工事)
1土木一式工事・2建築一式工事
一式工事とは2以上の単独工事を合わせて完成させる工事を言います。
(専門工事)
各工事につき、500万円以上の工事を請け負う場合、各業種の許可が必要となります。
3 大工工事業 4 左官工事業 5 とび・土工工事業 6 石工事業 7 屋根工事業 8 電気工事業 9 管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 11 鋼構造物工事業 12 鉄筋工事業 13 舗装工事業 14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業 16 ガラス工事業 17 塗装工事業 18 防水工事業 19 内装仕上工事業 20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業 22 電気通信工事業 23 造園工事業 24 さく井工事業 25 建具工事業 26 水道施設工事業
27 消防施設工事業 28 清掃施設工事業 29 解体工事業
建設業の許可が要らない人!
営利目的でない:自家用工作物を自分で工事する。
土木建築に関する工事でない:機械設備の管理(発注者から貸し出されたもの)土壌分析・工事現場の警備・警戒
測量・調査・建設資材の納入・機械設備の保守・点検・船舶・自動車・貨客車等土地に定着しない動産に関する工事
建設工事の完成を目的としていない:仮設材のリース・資機材の運搬・運送・建設資材の製造委託契約・商品の売買
許可の区分
大臣許可と知事許可
・大臣許可は営業所が複数の都道府県にある。
・知事許可は営業所が一つの都道府県内にある。
(どちらの許可であろうと全国各地で建設工事の請負は出来ます。)