許可取得の不安、私たちがすべて引き受けます!

建設業許可の取得は、書類の準備や実務経験の証明など、思った以上に手間がかかるもの。

何から始めればいいのか分からない」「実務経験の証明が難しい

――そんなお悩みを、宇部市の行政書士が丁寧にサポートします。

 ◆ 地元密着だからこそできる柔軟な対応と、最新の法改正にも対応した確かな知識で、

あなたの許可取得を全力でバックアップ。 

まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。

電話0836(33)5126 へお電話ください

建設業許可取得する条件

・5年の経営経験                 

・営業所に専任技術者がいる

・500万円の資金がある
主に、この3つが必要です。            残りの細かいことは後述べます。

事務所の営業時間は9:00~21:00まで、営業日は月~土曜日です。

日曜日と祭日はお休みを頂いておりますが、前日にご予約頂けましたら、対応致します。

ご相談、ご依頼はまずお電話:0836-33-5126かメール:kuma0618@c.do-up.comで承っています。

その後面談をさせて頂きます。それが建設業許可取得の始まりです。

わからないことがあったら何でもお問い合わせ下さい

お問い合わせは初回無料です!

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何故、青木事務所が選ばれる

・地元宇部市での豊富な実積

・書類が書類が足りない場合の柔軟な対応力

・法改正にも即対応

建設業許可を取らないといけない人とは?

500万円以上の工事を請負う人(知事一般許可の場合)です。

(例外:建築一式工事は1,500万円以下か延面積が150㎡未満の木造住宅工事)

または許可を取って大きくなろうとしている、あなたです!


建設業許可取得の要件は? 

(知事一般許可の目安です。5つともクリアしないと許可は取れません。)

1.経営者が建設業の経営経験を5年以上もち、適切な社会保険に入っている

2.許可を受ける業種につき専任の技術者がいる

3.請負契約をまともに完遂する誠実さがある

4.500万円以上の資金がある

5.破産者、成年被後見人、被保佐人、暴力団関係者ではない



5つの要件をもっと詳しく

1:建設業の経営業務管理を適正に行うに足りる能力を有するとする国土交通省令の基準に適合する事!

建設業法施行規則第7条第1項◆

イ(1)社長が建設業(業種は問わず許可を受けたい業種以外でも可)の経営経験が5年以上

イ(2)社長から経営業務を任されて経営経験が5年に以上

イ(3)経営業務を補佐した経験が6年以上

他に適合条件がロ(1)、ロ(2)とありますが、「とび土工でも、電気工事でも、何でも良いので建設業29業種のうちから許可を受けたい業種でも、他の業種でも、兎に角建設業を通算して5年以上」経営経験がある者がいる。そして適切な、社会保険(「法人」又は「5人以上使用している個人事業主」に於いては健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に入っている、これが一番分かり易くて良いです。

◆常勤役員等◆
1現在の地位ー(法人)商業登記簿・(個人)不要
2建設業の経験ー(法人)・(個人)経験を証明する会社(自社、同業者等)又は個人が建設業許可を持っている場合は、証明書+許可証の写し、許可を持っていない場合は、工事契約書、注文書、請書、請求書等
3経験時の地位ー(法人)全在任期間の確認できる商業登記簿・(個人)確定申告書
4現在の常勤性ー(法人)健康保険被保険者証カード、75才以上の役員はご相談ください・(個人)必要なし

◆社会保険加入証明書◆
法人:健康保険及び厚生年金保険:申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領書
又は納入証明書」の写し又は「標準報酬額決定通知書」の写し若しくはこれらに準ずる書類
雇用保険:申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え又はこれにより申告した保険
料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる書類
個人:使用人数5人以上は法人と同じ。5人以下は不必要


2:許可を受けたい業種に従事する、事業主体(許可を受ける法人又は個人事業主)と直接雇用契約を結んで常勤でその営業所に勤務している技術者がいる(専任技術者と呼ぶ)

◆専人技術者は資格が必要◆

「1」・・・法第7条第2号イ該当(指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験)
「4」・・・法第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験)
「7」・・・法第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等)

イ該当は大卒、高専、専門学校卒は3年の実務経験、高卒は5年の実務経験が必要
ロ該当は10年の実務経験が必要(実務敬虔証明書が必要なのでこ一番一番大変です)
ハ該当は合格証があれば良いので一番簡単です(資格によっては実務経験が必要)

◆専任技術者証明◆
法第7条第2号イ該当(指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験)卒業証明書+実務経験証明書
法第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験)10年以上の実務経験証明書
法第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等)国家資格等合格証書
 ※国家資格統合各証が一番楽ちんですが、実務経験証明等ご相談にお乗りします。

3:誠実に請け負った工事を果たすことが出来る。(建築士法、宅建法の規定違反等不正をしたことがない)

 法令等違反者は許可権者に記録有り

4:500万円の資金がある。(法人では純資産が500万円以上か、個人法人共に500万円の残高証明書)

 財務諸表か残高証明書をご用意ください。

5:欠格事由(破産者、被成年後見人、被保佐人、過去に建設業法に違反して処分を受けた、暴力団構成員等)に該等しない。

 (法人)全員の全員の登記されてない証明書、身分証明書(個人)事業主の登記されていない証明、身分証明書

建設業許可の種類

■知事許可(事業所が一個でも複数でも一つの都道府県内にある・■大臣許可(事業所が複数の都道府県にある)

■一般建設業許可(元請で下請け契約の合計が税込4500万円未満・下請契約は一般建設業で上限なし)

■特定建設業許可(元請で下請契約の合計額が税込で4500万円以上、建築一式工事は税込7000万円以上)

青木事務所へのご相談とご依頼

うちは建設業の許可が取れるかな・・
・・と思われたら迷わず電話を下さい!

直接のお出では大歓迎です。美味しいコーヒーをお出しします。

事務所所在地:山口県宇部市笹山町2丁目4-6

電話メールは下記の通りです

電話:0836-33-5126(月曜日~土曜日)
メール:kuma0618@c.do-up.com

青木事務所の報酬

ご相談:初回無料
新規許可申請18万円+(証紙代9万円)

事業年度変更 7万円
許可更新手続15万円+(証紙代5万円)

※上記費用は標準価格です、財務諸表とかを作成

する場合はお見積もりいたします!

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青木行政書士事務所は3つの専業サイトを持っています。

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青木コンサルは建設業許可申請関連、相続手続関連、離婚手続関連を中心とした行政書士業務と学習塾の運営をしています。毎日笑顔で対応をモットーに頑張っています。宜しくお願い致します。